1964-02-12 第46回国会 参議院 決算委員会 第2号
しよう脳事業におきましては、しよう脳の購入数量は六百六十一トン余、金額にして一億円余であり、予定に比べ数量で千六百四十八トン余、金額で三億円余減少しております。また、その販売数量は千三百四十七トン余、金額三億月余であり、予定に比べ数量で二千百二十二トン余、金額で五億円余減少しております。
しよう脳事業におきましては、しよう脳の購入数量は六百六十一トン余、金額にして一億円余であり、予定に比べ数量で千六百四十八トン余、金額で三億円余減少しております。また、その販売数量は千三百四十七トン余、金額三億月余であり、予定に比べ数量で二千百二十二トン余、金額で五億円余減少しております。
郎君紹介)(第一一三七号) 二〇一 陶磁器の物品税撤廃に関する請願外三 件(島村一郎君紹介)(第一一三八号) 二〇二 在外財産補償に関する請願(齋藤憲三 君紹介)(第一一三九号) 二〇三 同(宇田國榮君紹介)(第一二一一 号) 二〇四 同(椎熊三郎君紹介)(第一二一二 号) 二〇五 予約米減税措置廃止反対に関する請願 (田中彰治君紹介)(第一一五〇号) 二〇六 しよう脳
総額の特例 に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第一三 質屋営業法及び古物営業法 の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第一四 郵便切手類売さばき所及び 印紙売さばき所に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第一五 関税法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第一六 保険業法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第一七 しよう脳
○議長(松野鶴平君) 日程第十五、関税法の一部を改正する法律案、 日程第十六、保険業法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 日程第十七、しよう脳専売法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 日程第十八、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税関支署及び財務部出張所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)、 以上四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
まず、関税法の一部を改正する法律案、保険業法一部を改正する法律案及びしよう脳専売法を廃止する法律案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
しよう脳専売法を廃止する法律案を問題に供します。本案を原案どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔「賛成者挙手」〕
私は、しょう脳事業に対してはずぶのしろうとで何もわからないわけですが、今までの委員諸君の質疑の中で、しよう脳を生産する場合、生産工程、特に労働工程についてはあまり質疑もなかったように聞いております。また、提案理由の説明にも、この点については詳しく説明されていなかったので、わからない点が多いと思いますので、そこで若干そういう点について質問したいと思います。
○政府委員(谷川宏君) お言葉を返すようでたいへん申しわけないのでございますが、この従業員を各企業ごとに、五百余の工場について、しよう脳専売法廃止の時点において従業員の数を確実に調べるということも、何分山の中において炭焼き小屋程度の規模において生産をしておられる方々でございまするので、また季節的な作業の関係もございまして、十分具体的に企業ごとに人数を調べ、それに応じて退職手当を配分するということは、
○政府委員(谷川宏君) 専売制度のもとにおきましては、しよう脳専売法によりまして毎年各生産者の割当を専売公社が決定することになっております。それから、専売公社が収納価格をあらかじめきめることになっております。
————◇————— 日程第三 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 しよう脳専売法を廃止する法律案(内閣提出) 日程第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税関支署及び財務部出張所の設置に関し承認を求めるの件
○副議長(原健三郎君) 次に、日程第三、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、しよう脳専売法を廃止する法律案、日程第五、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税関支署及び財務部出張所の設置に関し承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 —————————————
しよう脳専売法を廃止する法律案の第六条におきまして、公社は、昭和三十七年度において、三十六年度中に粗製しょう脳等を製造した者、以下略しますが、その者に対して交付金を交付することができる。
○坂田説明員 ただいまお尋ねの点でございますが、労務関係につきましては、お話のように、今回のしよう脳専売法の廃止によりまして、しよう脳関係の担当職員は仕事がなくなるわけでございますが、公社の実情といたしましては、たばこその他関係の事業の伸張によりまして毎年多数の人をむしろ必要とするといったような状態になっておりますので、大体におきまして、現在のしよう脳関係従業員は配転という形になりますが、それによりまして
○阪田説明員 しよう脳産業の状況につきましては今の御質問のようなことでございまして、台湾も一緒にしよう脳をやっておりました時期に比べますと、非常に産額も減っておるわけであります。ただごく最近の状況からいたしますと、いろいろ代用品あるいは合成品等ができまして、しよう脳の需要が減って参った面もあるわけでありますが、ある程度減少しました。
その第一は、法案の附則第六条におきまして、昭和三十六年度において日本専売公社の製造割当を受け、粗製しょう脳またはしよう脳原油を製造した者及びこれらの者の組織する製脳組合に対して、昭和三十七年度において公社が予算の範囲内で、これらのものにとってしょう脳専売事業廃止に伴って必要となる資金を補うため、特に交付金を交付することとしたことであります。
○政府委員(堀本宜実君) ただいま議題となりました外国為替銀行法の一部を改正する法律案及びしよう脳専売法を廃止する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 まず、外国為替銀行法の一部を改正する法律案につきまして御説明をいたします。
外国為替銀行法の一部を改正する法律案、しよう脳専売法を廃止する法律案、以上両案を一括議題とし、順次、提案理由の説明及び補足説明を聴取することにいたします。堀本大蔵政務次
───────────── 二月六日 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 五一号) 産業投資特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第五七号) 財政法の一部を改正する法律案(内閣提出第六 三号) しよう脳専売法を廃止する法律案(内閣提出第 六五号) は本委員会に付託された。
○小川委員長 所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、しよう脳専売法を廃止する法律案及び外国為替銀行法の一部を改正する法律案の四案を一括して議題といたします。
第二三九号) 一〇二 同外一件(山手滿男君紹介)(第二四〇 号) 一〇三 同(渡邊良夫君紹介)(第二四一号) 一〇四 葉たばこ収納価格引上げ等に関する請願 (伊藤幟君紹介)(第四号) 一〇五 同(大竹作摩君紹介)(第五号) 一〇六 同外三件(八田貞義君外一名紹介)(第 六号) 一〇七 同外二件(松井政吉君紹介)(第一三九 号) 一〇八 同(鈴木義男君紹介)(第二四三号) 一〇九 しよう脳
それはしよう脳専売法の前の方にはっきり書いてありますように、「粗製しよう脳及びしよう脳原油の一手買取、輸入及び一手販売の権能は、国に専属する。」
しよう脳専売法の十五条の二項には、今お話のように財政法第三条の規定の準用を妨げるものではない、こういう規定がありまして、一方財政法第三条と申しますのが、特別なもの、すなわち税金とか独占事業における専売価格、料金については、「法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」こうきておるわけです。
同(山口丈太郎君紹介)(第二三八号) 同(山口六郎次君紹介)(第二三九号) 同外一件(山手滿男君紹介)(第二四〇号) 同(渡邊良夫君紹介)(第二四一号) 葉たばこ収納価格引上げ等に関する請願(伊藤 幟君紹介)(第四号) 同(大竹作摩君紹介)(第五号) 同外三件(八田貞義君外一名紹介)(第六号) 同外二件(松井政吉君紹介)(第一三九号) 同(鈴木義男君紹介)(第二四三号) しよう脳
なお「塩及びしよう脳専売事業については、たばこ専売事業の民営化と切り離し、政府において、別途検討されたい。」(五)として、「専売の民営化が実現するまでは、他の二公社とならんで、その企業性を発揮し、経営の能率を向上するために必要な措置を講ずる要があることを付言する。」ということでございます。
この法律案は、塩専売法及びしよう脳専売法を改正いたしまして、塩並びに粗製ショウノウ及びショウノウ原油の収納価格の決定を公正妥当なものとするために、日本専売公社に塩収納価格審議会及びしよう脳収納価格審議会を設置しようとするものであります。
(有田喜一君紹介)(第四三八 三号) 四一四 クリーニング業における揮発油税免 除に関する請願(勝間田清一君紹介)(第 四四五五号) 四一五 同(松永東君紹介)(第四四五六 号) 四一六 同(稻葉修君紹介)(第四四八一 号) 四一七 農山漁村における産業経済団体の法 人税免除に関する請願(高橋圓三郎君紹 介)(第四五三七号) 四一八 しよう脳
大蔵事務官 (理財局長) 阪田 泰二君 委員外の出席者 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 四月二十三日 企業再建整備法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一六三号) 同日 農山漁村における産業経済団体の法人税免除に 関する請願(高橋圓三郎君紹介)(第四五三七 号) しよう脳
号) 三二 失業対策の確立強化並びに日雇労務者の待 遇改善に関する請願(大村清一君外六名紹 介)(第二五六六号) 三三 日雇労働者の賃金値上げに関する請願(大 石ヨシエ君紹介)(第二七六八号) 三四 帝国石油労資の紛争に関する請願(森山欽 司君紹介)(第二八〇五号) 三五 公共企業体労働関係法撤廃に関する請願( 黒田寿男君紹介)(第三一八六号) 三六 たばこ、塩及びしよう脳
○島田委員長 次一に日程第三六、たばこ、塩及びしよう脳従業員の公共企業体労働関係法適用除外等に関する請願、森山欽司累紹介、文書表第三一八七号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。森山君
――――――――――――― 五月二十六日 労働金庫法案(参議院提出、参法第六号) 同月二十七日 公共企業体労働関係法撤廃に関する請願(黒田 壽男君紹介)(第三一八六号) たばこ、塩及びしよう脳従業員の公共企業体労 働関係法適用除外等に関する請願(森山欽司君 紹介)(第三一八七号) 労働組合法、労働関係調整法及び労働基準法の 改正に関する請願(黒田寿男君紹介)(第三一 八八号) の審査
○説明員(西川三次君) 私の担当関係のものについてお話申上げますが、六百二十六号のしよう脳代金の未回収の問題でございますが、これにつきましては、当時悪条件が重なりまして、ここに書いてありますが、先ず第一に、従来延納期間が六カ月であつたものが三カ月に短縮された。
それから一つ一つの問題に入りますると、先ず六百二十六号は、しよう脳の売渡代金の収納が甚だ遅延しておるということでありまして、筒中セルロイド会社のことが取上げられております。 次に六百二十七号は、工場復旧工事のために一億四千万円の経費をとつておきながら、そのうちの大部分、即ち一億三千万円をば流用して職員宿舎の新築及びその敷地の購入に使用したのが不都合であるという指摘であります。